産休と育休に入る際、自分で色々調べなくとも、会社から指示を受けた書類を作成することが多いと思います。
でもその手続きだけで本当に大丈夫ですか?
それ以外に自分で調べないと教えてもらえない、税金関係や夫のボーナス時の社会保険料免除のお得な話を公開したいと思います。
出産でもらえるお金のまとめ
下記に表にまとめたものが、出産でもらえるお金の一覧です。
基本の部分なので参考にして下さい。
対象 | 詳細 | 復職予定 | 出産退職 | 専業主婦 |
---|---|---|---|---|
出産一時金 | 健康保険などからもらえるお金で、金額は原則子ども一人につき42万円 | 〇 | 〇 | 〇 |
児童手当 | 子供が0歳から中学校卒業まで国から支給される。毎月1万5千円~5千円 | 〇 | 〇 | 〇 |
医療費助成 | 子供の医療費補助。住んでいる場所により助成額が違う | 〇 | 〇 | 〇 |
医療費控除 | 1年間の医療費が10万円以上かかった時、確定申告をすれば税金が戻ってくる | 〇 | 〇 | 〇 |
出産手当金 | 産前産後休暇中に、給与(標準報酬日額)3分の2がもらえる仕組み。 | 〇 | ||
育児休業給付金 | 育児休業開始から6ヶ月まで賃金の67%、それ以降は50%がもらえる | 〇 | ||
失業給付金 | 1年間の受給期間を延長する手続きをとり、その後受給手続きをとる | 〇 | △ |
詳しい金額が知りたい方は、こちらのサイトで計算できるので参考にして下さい。
社会保険労務士事務所オフィスアールワン
配偶者控除が受けられる!産休・育休中は夫の扶養に入れるかも!!
普段働いていて、夫の扶養に入るなんて考えていなかった方も、稼いだ金額によっては入れることがあります。
このことは、通常会社から教えてくれたり説明があるわけではないので、気づきにくいです。
先ずは、対象とポイントを見ていきます。
- 年間(1月~12月)の給与が103万以下➡配偶者控除対象
- 年間(1月~12月)の給与が141万以下➡配偶者特別控除
- 交通費は非課税なので、給与には含みません
- 出産一時金や出産手当金、育児休業給付金などは給与ではありませんので、計算に含めないで下さい
- 金額の確認は『源泉徴収』を見るのが一番早いです
国税庁のページに細かい金額は掲載されています。
国税庁
また現在配偶者控除の見直しが国会で議論されています。
2018年には所得が150万以下配偶者控除、201万円以下配偶者特別控除となりました。
対象になる方は、夫が会社員であれば、年末調整の時期に「給与所得者の扶養控除等申告書」を毎年書いていると思います。
配偶者特別控除に該当する場合は、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書の配偶者特別控除申告書に記入して下さい。
詳しい書類の書き方は引用元をチェックして下さい
出典 経理通信
きちんと処理がされているかどうかは、夫が会社から貰う「給与所得の源泉徴収票」の
- 控除対象配偶者の有無➡有は配偶者控除対象になっている
- 配偶者特別控除の額 ➡金額記載有りの場合は、配偶者特別控除の対象になっている
で判断出来ます。
配偶者控除(特別控除)の申請をすると、夫の翌年の住民税の節税になります。
もし、忘れていた方も5年前まで遡って、申請できるのでぜひ申請をして下さい!
私の場合は、出産と復職をした年の2年に渡り、配偶者控除と配偶者特別控除を受けることが出来ました。
育休のタイミング次第で、ボーナスにかかる社会保険料を節約出来る!!
我が家の場合、夫に2週間の育児休暇を取得してもらいました。
2人にとってもいい経験になりました。
プラス節約にも繋がりました!この方法は例え育休が1日しか取得出来なくても使えますので、ぜひチャレンジして欲しいです!
ボーナスに掛かる社会保険料を10万円以上を全額返金!
夫の育児休暇取得にあたり、心配なのは家計ですよね。
育児休暇を取得することで、育児休業給付金は賃金の67%出ますが、給与は減ってしまいます。
でも、実際に入ってくるお金は、他にもあるんです。
社会保険料が免除されます。
育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで
出典 日本年金機構
夫の場合は、7月30日から8月20日で育児休暇を取得したので、
7月の社会保険料➡免除
8月の社会保険料➡通常通り支払う
そして、大きかったのが、7月はボーナス月だったということ。
そうすると、通常の給与の社会保険料の支払いとボーナスの社会保険料の支払いが免除されます。
おかげでたった2週間の育児休暇で、育児休業給付金プラス10万以上の社会保険料還付を受けることが出来ました。
これは女性の場合でも同じですが、そもそもボーナスの支払い対象になっていない事もあると思います。
支払いは会社の規定によりますので、ここでは夫の取得した場合で考えます。
2週間も育休が取れなくても、たった1日でも節約出来る
我が家の場合は、会社の方針もあり男性も育児休暇を取りやすい環境でしたが、そうではないことも多々あると思います。
そんな場合も、例えば年末年始のお休みを前倒しで1日もらい、それを育休にする事で、12月のボーナスと給与に掛かる社会保険料の免除を受けることが可能です。
例えば、12月30日から年末休暇の場合、12月29日を育児休暇で休みます。
そうすると12月の社会保険料は全額免除になります。
1日の育休で、何十万も違うことも多いので、男性もぜひ育休の取得をして下さい!
注意したいこと
出勤率がボーナスに反映される企業も多々あると思います。
夫の場合も育休を取得し、出勤率が下がることで、次のボーナスが若干下がりました。
それを考えても、社会保険料の免除だけで、かなりプラスになりましたが、ボーナス月以外での育休取得や長期育休ではお得にならないことも考えられます。
個人差があるとは思いますが、一度検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
実際に我が家が育児休暇を取得する際、色々と調べた結果、見落としがちな点をまとめました。
誰も教えてくれない税金の話が多いので、気になることは、調べるようにしたいものです。
育休で社会保険料の免除を受けられる
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